ふるさと納税をしたはいいけど、税制的にどう還付されるのか良くわかってなかった。確定申告を機に計算して理解できたのでメモ。

①おおまかにいうと、「ふるさと納税額-2000円(=A)」が戻ってくる。
うち、10.21%~20.42% が所得税(確定申告)の還付として。(※割合は、累進課税の税率による!)→②
のこりが、翌年度の住民税の減算として。→③と④

②所得税のぶん(寄付金控除)
「納税額-2000円(=A)」が所得控除となる。
結果、そのまま A×税率 が減税として作用する。

ただし、所得控除は総合課税の項目なので、分離課税のほうには使えない。
所得金額の40%が上限となっている(だいたい給与所得が大きいから、ほぼ問題ない)

実は、これは単なる「寄付金控除」の扱いなので、ふるさと納税だからという話ではない。
政党とかNPOへの寄付も含まれる。


③個人住民税の基本分
住民税の寄付金控除も②と同じ計算。ただ、税額控除のため、A×10%となる。
10%というのはだいたいどこの自治体も住民税が10%だからっぽい。
(一部、違う税率の自治体はどうなるのか・・?)

こいつは税額控除である。

④個人住民税の特例分
これがややこしくて、率は「100%-10%-所得税率」
簡単に言うと、②と③で引ききれなかった分をこれで引くということなんだけれど、
上限が「所得割額の1割」という制約があり、たいていこれが上限になってくる。

所得割額は、所得金額ー所得控除=「課税所得」に税率(10%)を掛けたもの。
課税所得は所得税で計算する場合と異なる(所得控除が違う)が、ほぼ一緒と思って問題なさそう。

ということなので、所得税率が
10.21%の人なら、課税所得×10%×1割÷89.79% ≒ 課税所得×1.11% がふるさと納税の上限になると思う。
20.42%の人なら、≒ 課税所得×1.25%

課税所得は社保とか生保などの控除の割合によって違うので、ここの計算がちとややこい。

来年はココの上限が2倍になるぽい。

※このメモは個人的なものですので、正確な制度は国税庁や自治体で調べてください。